top of page

墨田区三田会・会則

第1条【名称および組織】

本会は墨田区三田会と称し、慶應義塾に在籍した者で、墨田区内に勤務先、または住所を有 する者あるいは、これに準ずる会員で組織する。

第2条【所在地】

本会の所在地は下記事務局に置く。

第3条【目的】

本会は会員相互の親睦、向上を図り慶應義塾および、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条【事業】

本会は前条の目的を達するために下記の事業を行う
1.年次大会、講演会その他諸会合の開催。
2.慶應義塾に対する協力事業。
3.会員名簿の発行。
4.その他本会の目的を達成するのに適当と認められる事業。

第5条【総会】

総会は毎年1回開催され、会長がこれを招集し本会の最高議決権を有す。
必要に応じて臨時総会を開催する。

第6条【役員】

本会は会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計2名、監事2名を置くものとす る。

第7条【役員の選任とその任期】

役員は総会において選任し、その任期は2年間とする。ただし再任は妨げない。

第8条【役員会】

1.役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事、監事をもって構成する。
2.役員会は総会に次ぐ議決権を有し、本会の日常の意志決定を行い、その運営に当たる。

第9条【名誉会長、顧問等】

本会には、名誉会長および若干名の顧問および相談役をおくことができる。

第 10 条【会計年度】

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月 31 日までとする。

第 11 条【会費】

会員は年額 3,000 円の会費を支払わなければならない。

第 12 条【経費の支弁】

本会の経費は次のものによって賄われる。
1.会員からの会費。
2.寄付金または募金。

第 13 条【会則の変更】

この会則は役員会の議にかけて、2/3 以上の賛同を得た場合のみ変更することができる。

第 14 条【設立年月日と附則】

本会の設立年月日は昭和 62 年 10 月 16 日とし、本会則は同日より施行する。

令和元年 11 月 14 日
慶應義塾 墨田区三田会  
【会長】 伊東 卓  【幹事長】深井輝久

事務局 住所:東京都墨田区

会則: テキスト
bottom of page